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7 Financial Service 生活ほけん 病気やケガで長期間働くことができないとき、毎月、給付金が受け取れる保険

35歳 男性

月額保険料

2,019

35歳 女性

月額保険料

1,720

就業不能給付金月額:10万円
保険期間・保険料払込期間:65歳まで
支払対象外期間:180日/標準タイプ
復帰支援一時金 : なし

就業不能給付金月額:10万円/保険期間・保険料払込期間:65歳まで
支払対象外期間:180日/標準タイプ/復帰支援一時金 : なし

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お申し込みもネットで完結できる

  • 「セブン・フィナンシャルサービスの生命ほけん」がおすすめする保険商品は、引受保険会社ライフネット生命の保険商品と同一です。
  • セブン・フィナンシャルサービスは本商品の情報提供のみを行っております。
特長

保障内容

特長

保障内容

就業不能保険
「生活ほけん」の
保障内容

基本保障

就業不能給付金

支払事由

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)で就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、その就業不能状態が継続している限り、最長で保険期間満了まで毎月お支払いします。

就業不能給付金月額10万円の場合

就業不能給付金月額10万円の場合 ポイント
  • 元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。
  • うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。
就業不能給
付金月額

10万円~50万円(5万円単位)

ポイント

年収によって設定できる就業不能給付金月額に上限があります。
病気やケガで長期間働けないときの収入減少に備える保険のため、学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方、および年収100万円以下の方は、お申し込みいただけません(主婦・主夫の方はお申し込みいただけます)。

就業不能給付金月額の年収別の上限について

就業不能状態とは?

就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。

入院

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。

在宅療養

以下の(1)または(2)により、医師の指示にもとづき、簡単な炊事や洗濯等の軽い家事および、医療機関への通院等の必要最低限の外出を除き、日本国内の自宅等で、治療に専念している状態。

  • 病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定されている。
  • 約款所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患)、肝硬変、慢性腎不全

在宅療養に該当しない例

  • 自転車走行中に転倒し、右手を骨折。手術のため5日間入院し、退院。運転手としての仕事ができず、退院後も運転ができるまで休職することになった。
解説
「生活ほけん」は失業保険ではありません。現職復帰ができないときのための保険ではないので、今の仕事ができない場合に必ず給付金をお支払いするものではありません
  • 乳がんの抗がん剤治療が終わり、投薬によるホルモン療法を開始した。医師からは復職可能と説明を受けている。ただし、抗がん剤治療中に会社を自主退職しており、再就職先が見つからない。
解説
治療は続いていますが、医師は復職可能と判断しており、在宅療養の指示はしていないため、約款に定める在宅療養には該当しません。
障害等級1級または2級

国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。

  • 国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間(1年とします。ただし、永続的に回復しない状態であることが明らかな場合等、障害の状態によっては1年以上とすることがあります。)は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
障害等級1級または2級に認定されるのはどのような状態ですか?
特定障害状態

約款所定の特定障害状態に該当した状態。

注意事項

被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。

支払対象外期間とは?

支払対象外期間

就業不能状態に該当した後、一定期間、就業不能給付金を支払わない期間です。

なお就業不能状態が回復し、180日を経過した後、新たに就業不能状態に該当された場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。

就業不能給付金の支払対象外期間
設定できる支払対象外期間

60日 / 180日

お支払い対象とならない場合

お支払いできない場合

病気やケガで、治療を目的に入院し、30日後に退院、その後、仕事に復帰した。

支払対象外期間(60日・180日)をこえて就業不能状態が継続していない場合、就業不能給付金は支払われません。

お支払いできる場合

病気やケガで、治療を目的に入院し、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した。

最長で保険期間満了まで、就業不能状態が継続している間、就業不能給付金が毎月支払われます。

解説

就業不能状態となってから支払対象外期間(60日・180日)の間は、就業不能給付金のお支払い対象となりません。

お支払いについて、
よくあるお問い合わせ

就業不能給付金は支払対象外期間をこえている場合に請求できます

就業不能保険は、仕事ができない場合にすぐに給付金を請求できるわけではありません。就業不能給付金は、支払対象外期間(60日・180日)をこえて所定の就業不能状態が継続しているときにご請求いただけます。

「所定の就業不能状態」と「今の仕事ができない状態」は、同じではありません

「生活ほけん」は失業保険ではなく、また、現職復帰ができないときのための保険ではありません。今の仕事ができない場合に必ず給付金をお支払いするものではありません。「所定の就業不能状態」についてはこちらをお読みください。

診断書をご提出いただいても、お支払いできない場合があります

診断書の内容について医師に確認を行うことがありますが、最終的な審査は当社にて行います。その結果、お支払いできない場合もあります。

注意事項

  • 約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
  • 同一の日に、原因または状態の異なる就業不能状態に該当した場合でも、同一の就業不能状態として取り扱います。
  • 就業不能給付金の支払事由に該当し、就業不能給付金が支払われた場合で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、同一の原因または状態であるか否かにかかわらず再び就業不能状態に該当し、かつ、再び就業不能状態に該当した日からその日を含めて14日以上就業不能状態が継続したときは、継続した1回の就業不能状態とみなします。この場合には、新たに就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続していることを要しません。
  • 就業不能給付金が支払われる期間も保険料の払い込みが必要です。

就業不能給付金の受け取り方

ニーズに合わせて就業不能給付金の受け取り方を選べます。

標準タイプ

1回目の給付金から設定した就業不能給付金月額をお支払いします。

就業不能給付金の受け取り方。標準タイプ

新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。

自営業・主婦(主夫)の方におすすめ

公的保障が少なく傷病手当金もない自営業の方などは、給付金を満額受け取れる標準タイプがおすすめです。

ハーフタイプ

支払削減期間中(就業不能状態に該当した日から540日間)は、設定した就業不能給付金月額の50%相当額をお支払いします。

就業不能給付金の受け取り方。ハーフタイプ

新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。

会社員・公務員の方におすすめ

傷病手当金を受け取ることができる会社員・公務員の方は、保険料が割安なハーフタイプがおすすめです。

傷病手当金とは

精神疾患就業不能一時金

支払事由

約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガで約款所定の精神疾患就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、お支払いします。

約款所定の精神疾患とは?

うつ病、統合失調症、適応障害、摂食障害といった精神疾患をいいます。詳しくは約款をご確認ください。

ご契約のしおり・約款
支払金額

就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)

ポイント

支払事由に該当した場合、3ヶ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。

精神疾患就業不能一時金
支払限度

2年に1回、最大5回まで

精神疾患就業不能状態とは?

精神疾患就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。

入院

約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。

障害等級1級または2級

国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。

注意事項

被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも精神疾患就業不能状態とはいいません。

支払対象外期間とは?

支払対象外期間

精神疾患就業不能状態に該当した後、一定期間、精神疾患就業不能一時金を支払わない期間です。

なお、新たに精神疾患就業不能状態に該当された場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。

設定できる支払対象外期間

60日 / 180日

注意事項

  • 約款所定の精神疾患就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
  • 精神疾患就業不能一時金を支払う回数の限度は、保険期間を通じて5回です。
  • 同一の日に、原因または状態の異なる精神疾患就業不能状態に該当した場合でも、同一の精神疾患就業不能状態として取り扱います。

入院見舞金(14日以上)

支払事由

病気またはケガで、日本国内の病院または診療所に治療を目的として、14日以上継続して入院した場合、お支払いします。

支払金額

入院1回につき、10万円

注意事項

  • 同一の日に、原因の異なる入院をした場合でも、1回の入院として取り扱います。
  • 入院見舞金(14日以上)の支払事由に該当する入院を2回以上したときは、それらの入院のうち、入院見舞金(14日以上)が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院については、支払いません。

復帰支援一時金選択可

支払事由

就業不能給付金の支払事由に該当し、就業不能給付金のお支払いが開始された後、保険期間中に就業不能状態が終了した場合に、継続した1回の就業不能状態に対してお支払いします。

支払金額

就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)

ポイント

支払事由に該当した場合、3ヶ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。

復帰支援一時金

注意事項

  • 被保険者の死亡により就業不能状態が終了した場合は、お支払いできません。
  • 継続した1回の就業不能状態とみなして就業不能給付金を支払う場合には、再び該当した就業不能状態に対しては、復帰支援一時金を支払いません。

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ご契約について

契約形態・引き受けについて

契約年齢

18歳~60歳

保険期間

55歳まで / 60歳まで / 65歳まで / 70歳まで年齢によって選択できる保険期間が異なります。

保険期間 契約可能年齢
55歳まで 18歳~45歳
60歳まで 18歳~50歳
65歳まで 18歳~55歳
70歳まで 18歳~60歳
契約形態

保険を申し込む方(契約者)、保険の対象となる方(被保険者)、お支払口座やクレジットカードの名義人(保険料負担者)が同一の契約のみ、お取り扱いしております。

契約の引き受け

契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、給付金のお支払いが発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、申し込み後に、給付金額に上限を設ける場合や、特定の疾病・身体部位・障がい状態を不担保とする特別条件を付ける場合、お引き受けできない場合があります

特別条件とは?

保険料の払込

保険料払込期間

保険期間と同一

保険料払込回数

月払(年払、半年払は、お取扱いしておりません)

保険料払込方法

クレジットカード払いまたは、口座振替

利用可能カード

VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Dinersのマークがついているクレジットカード

VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners

クレジットカードまたは口座の名義は契約者名義のものに限ります。

注意事項

海外居住・赴任など
  • 海外にお住まいの場合(海外赴任、移住など)は、お申し込みいただけません。
  • 海外での入院や、海外での在宅療養ではご請求いただけません。
告知義務違反
  • 申込時に正しい告知をせずに契約をした場合、告知義務違反として給付金等が支払われないことや、契約が解除されることもあります。
申込の取り消し
  • 申し込み日から30日以内に契約手続きが完了しない場合、申し込みは取り消されます。
給付金をお支払いできない場合の代表例
  • 約款所定の就業不能状態であっても、支払対象外期間中は就業不能給付金をお支払いできません。精神疾患就業不能一時金も同様に支払対象外期間中はお支払いできません。
  • 責任開始時点前の病気やケガが原因の場合は、約款所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続していたとしても就業不能給付金をお支払いできません。
  • むちうち症または腰痛その他の症状を訴えている場合でもあっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見がない場合は、就業不能給付金をお支払いできません。
  • 特別条件(特定疾病・部位不担保法)を適用したご契約において、引受保険会社のライフネット生命が定める不担保期間中に、当該特定の疾病や身体部位に生じた病気やケガを直接の原因として、給付金等の支払事由に該当した場合は、お支払いができません。
  • 特別条件(特定障害不担保法)を適用したご契約において、保険期間中に、当該特定障害状態に該当したことにより、就業不能給付金または復帰支援一時金の支払事由が生じた場合は、就業不能給付金または復帰支援一時金をお支払いできません。
特長

保障内容


ご注意事項

ご注意事項

  • この保険には「満期保険金」や「配当」、「解約返戻金」はありません。
  • 健康状態や職業によっては、審査の結果、加入できないことがあります。
  • 保険料は支払わなければならない月の翌々月末日までにお支払いください。
  • 期限内にお支払いいただけない場合は、保険契約が失効します。
  • 保険料が未払いで契約が失効してしまうと、契約を元に戻すこと(復活)ができません。
  • こちらの説明は概要です。必ず「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

保険商品一覧

死亡のリスクに備える 病気やケガ、がんに備える 就業不能状態に備える
保険募集代理店について
引受保険会社のライフネット生命について