死亡保険金の受取人に指定できる人は誰ですか?
定期死亡保険「定期ほけん」は、保険金の受取人として指定できる範囲に制限があります。原則、以下の範囲でご指定ください。
被保険者の戸籍上の配偶者
被保険者の2親等内の血族
配偶者や2親等内の血族がいない場合は、それ以外の方を指定可能な場合もあります。その他、事実婚のパートナーや同性のパートナーを指定する場合については、以下のページをご確認ください。
事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にしたい
同性のパートナーを死亡保険金の受取人にしたい