精神疾患就業不能状態とは?

精神疾患就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。

入院している状態

約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。

障害等級1級または2級に認定された状態

国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。

約款所定の精神疾患とは?

うつ病、統合失調症、適応障害、摂食障害といった精神疾患をいいます。詳しくは約款をご確認ください。

  • 被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。

精神疾患就業不能一時金のお支払いについて

  • 約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガで約款所定の精神疾患就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日・180日)をこえて継続した場合に、お支払いします。
  • 約款所定の精神疾患就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。

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