就業不能状態とは何ですか?

次のいずれかの状態に該当することをいいます。

1. 入院している状態

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態。

2. 医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養している状態

以下のいずれかに該当することをいいます。

(1)

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念していること

(2)

約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念していること

3. 国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※

国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。

「障害等級1級または2級」の例(2019年2月現在)

(1)

緑内障で失明し、一人での外出が困難な状態(治る見込みがない場合)

(2)

脳梗塞による半身まひにより右半身の上下肢が自力で動かすことができない状態(治る見込みがない場合)

(3)

慢性腎不全による永続的な人工透析療法を行っている状態(治る見込みがない場合)

4. 特定障害状態

約款所定の特定障害状態に該当した状態。

就業不能状態・給付金のお支払いについて

就業不能給付金のお支払いは支払対象外期間(60日または180日)を超えて所定の就業不能状態が継続する場合に、保険期間満了までお支払いが続きます。
約款所定の就業不能状態に該当しなくなった場合、就業不能給付金のご請求は対象外となります。

[就業不能給付金に関する注意事項]

元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。

約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。

うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。

被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。

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